介護の洗髪・清拭がラクに!今話題のスイトルボディとは?
介護の洗髪・清拭がラクに!今話題のスイトルボディとは?

【個人向け】スイトルボディの介護保険適用可否と日常生活用具給付事業(1割負担)活用ガイド

「スイトルボディに興味はあるけれど、まとまった費用がかかるのは不安……」 そんなお悩みをお持ちではありませんか?

はじめに、最も多いご質問にはっきりお答えします。2026年9月時点で、スイトルボディは介護保険(特定福祉用具販売)の給付対象ではありません。介護保険で購入費の補助を受けられる福祉用具は品目が定められており、介護用洗身用具はその品目に含まれていないためです。現在の申請状況はスイトルボディの介護保険適用状況とTAISコード取得完了のお知らせで随時更新しています。

ただし、負担を下げる道が閉ざされているわけではありません。スイトルボディは「障害児(者)日常生活用具給付事業」で国内初の指定を受けており、お住まいの自治体によっては1割程度の負担で導入できる可能性があります。この記事では、介護保険と混同されがちな各制度を正しく区別したうえで、ご家族が実際に窓口へ相談するまでの手順を解説します。

まず整理:介護保険の「特定福祉用具販売」とスイトルボディの関係

介護保険には、貸与になじまない用具を購入費補助の対象とする「特定福祉用具販売」という枠組みがあります。要介護認定(要支援1・2、要介護1〜5)を受けている方が、毎年4月1日からの1年間で10万円(税込)を上限に、所得に応じて1〜3割の自己負担で購入できる制度です。

ただし、この制度で購入できる用具は次の9品目に限定されています。

  1. 腰掛便座
  2. 自動排泄処理装置の交換可能部品
  3. 排泄予測支援機器
  4. 入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ、入浴用介助ベルト)
  5. 簡易浴槽
  6. 移動用リフトのつり具の部分
  7. 固定用スロープ
  8. 歩行器(歩行車は除く)
  9. 歩行補助つえ(松葉杖は除く)

出典:特定福祉用具販売|介護サービス情報公表システム(厚生労働省)

Info

スイトルボディの扱い: スイトルボディは福祉用具情報システム(TAIS)に「介護用洗身用具」(TAISコード 02201 000001)として登録されており、上記9品目のいずれにも該当しません。そのため2026年9月時点では特定福祉用具販売の対象外です。介護保険の対象となるには対象種目そのものの新設等の手続きが必要で、2026年9月時点でもその手続きは進行中です。なお、TAISコードの取得は福祉用具情報システムへの登録番号であり、介護保険の適用を意味するものではありません。

本命はこちら:「障害児(者)日常生活用具給付事業」

介護保険が使えなくても、負担を下げる道はあります。スイトルボディが実際に公費での導入実績を持つのは、介護保険ではなく次の制度です。

スイトルボディは国内初の指定を受けています

「障害児(者)日常生活用具給付事業」は、障害者総合支援法にもとづく市町村の地域生活支援事業です。2025年12月、スイトルボディ本体が岡山県久米郡美咲町の同事業の指定を受けました。switle BODYとして国内初の指定となります(美咲町障害児(者)日常生活用具給付事業実施要綱の別表「自立生活支援用具」→「介護洗身用具」が該当します)。

自治体は前例を重視するため、他の市区町村でも同様に給付対象として認められる可能性が広がります。負担割合は自治体ごとに異なりますが、たとえば大阪府堺市では原則1割負担(世帯の所得状況により月額上限あり)で日常生活用具の給付を受けられます。詳しい経緯と相談の進め方はスイトルボディが「障害児(者)日常生活用具給付事業」の指定を受けましたをご覧ください。

介護保険との違いにご注意ください

この制度の窓口は介護保険課ではなく障害福祉課(福祉課)であり、相談相手もケアマネジャーではなく自治体の障害福祉担当者です。対象も要介護認定ではなく、身体障害者手帳の交付等が要件となるのが一般的です。介護保険とは別の制度である点にご注意ください。

住宅改修費の活用

浴室に手すりを付ける、段差を解消するといった工事には、介護保険の「住宅改修費」(支給限度基準額20万円)を利用できます。ただし対象は手すりの取付け、段差の解消、床材の変更、扉の取替え、便器の取替え等の工事に限られ、スイトルボディのような機器本体の購入費は対象になりません。浴室環境の整備と機器の導入は、別々の制度として検討してください。

日常生活用具給付を相談する3ステップ

制度を利用するためには、正しい順番で手続きを行う必要があります。

お住まいの自治体の障害福祉課へ相談する

必ず「購入前」にご相談ください。日常生活用具給付は市町村ごとに実施要綱が異なり、対象品目・対象者・基準額もそれぞれ定められています。「介護用洗身用具として他自治体で給付指定の前例がある」ことをお伝えいただくと、話が進みやすくなります。

STEP
1

対象になるか自治体が審査する

品目区分(多くの自治体で「自立生活支援用具」)への該当性、身体状況、世帯の所得状況などをもとに審査が行われます。この段階で製品仕様書やTAISコードの提示を求められることがあります。必要な資料はお問合せまたは資料請求から無料でお送りしています。

STEP
2

決定後に購入し、給付を受ける

給付決定後に購入します。多くの自治体では、利用者が自己負担分のみを支払い、残額を自治体が事業者へ支払う代理受領方式が採られています。支払い方法は自治体により異なるため、決定通知の内容をご確認ください。

STEP
3

賢く選んで、無理のない介護を

介護は長く続くものです。だからこそ、最新の機器や制度を賢く利用し、家計と身体の両方の負担を減らすことが、家族全員の笑顔に繋がります。

「自分の家で、自分の力でお風呂に入る」 その願いを叶える一歩として、まずは制度が利用可能か確認してみることから始めましょう。

いずれの制度も、対象になるかどうかの最終判断はお住まいの自治体が行います。本ページの内容は制度の一般的な仕組みの説明であり、給付を保証するものではありません。全額を自己負担で購入される場合の価格や分割・リースの選択肢はスイトルボディの値段は?賢く購入する方法をご覧ください。

なお、このページは在宅で介護をされているご家族(個人)向けの内容です。介護施設・事業所として導入をご検討の場合は、各都道府県が実施する「介護テクノロジー導入支援事業」等の補助制度が使える可能性があります。詳しくは施設向け補助金の活用ガイドをご覧ください。

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